|
クラブTOPへ |
仙台青葉工業クラブ会則 |
|
|
第1章 総 則 |
第1条 |
本会は,仙台青葉工業クラブと称する。 |
第2条 |
本会の事務所は,仙台市内に置く。 |
第3条 |
本会は,産学官会員の交流により,地域における学術・情報の交換を行い,工学研究の促進並びに地域工業の振興に寄与し,併せて会員相互の親睦と青葉工業会の諸活動に協力することを目的とする。 |
第4条 |
本会は,その目的を達成するために,次の事業を行う。 |
(1) |
クラブルームの運営 |
(2) |
講演会,研究会等諸会合の開催 |
(3) |
先端技術振興諸団体との交流 |
(4) |
名簿の発行 |
(5) |
各種同好会の実施 |
(6) |
その他本会の目的にそう事業 |
|
第2章 会 員 |
第5条 |
本会の会員を分けて,正会員,特別会員,名誉会員,賛助会員とする。 |
第6条 |
本会の正会員とは,青葉工業会の正会員,特別会員及び名誉会員で,加入申込みをなし承認を受けたものをいう |
2. |
特別会員とは,青葉工業会の会員以外で役員会の推薦を受けたものをいう。 |
3. |
名誉会員とは,正会員,特別会員のうち80才以上の会員をいう。 |
4. |
賛助会員とは,本会の目的に賛同する法人又は之に準ずるもので,役員会で承認を受けたものをいう。 |
5. |
会員は,常に本クラブの主旨を体し,粗雑な言動等により,他の会員等に迷惑をかけないように努めなければならない。 |
|
第3章 顧 問 |
第7条 |
本会に,顧問を置くことができる。 |
第8条 |
顧問は,会員の中から役員会において之を推薦し,会長が委嘱する。 |
第9条 |
顧問は,会の重要な運営事項について,会長の諮問に応じ答申する。 |
|
第4章 役 員 |
第10条 |
本会に,次の役員を置く。 |
(1) |
会 長 1名 |
(2) |
副会長 若干名 |
(3) |
常任幹事 若干名 |
(4) |
幹 事 若干名 |
(5) |
監 事 2名 |
第11条 |
会長は,青葉工業会長をもって之にあてる。 |
2. |
副会長は,正会員中より総会において選出する。 |
3. |
幹事は,会員中より選出し,常任幹事は之の中より会長が任命する |
4. |
監事は,会員中より総会において選出する。 |
5. |
役員の任期は2ケ年とし,重任を妨げない。 |
6. |
役員に欠員を生じた場合には,常任幹事会において之を選出し,その任期は残存期間とする。 |
第12条 |
会長は,本会を代表し会務を統轄する。 |
2. |
副会長は,会長を補佐し会長事故あるときその職務を代理する。 |
3. |
幹事は,会務を処理する。 |
4. |
監事は,会計を監査する。 |
|
第5章 会 議 |
第13条 |
本会の会議は,総会,役員会及び常任幹事会とする。 |
第14条 |
総会は,毎年1回,期のはじめに開催する。 |
2. |
役員会にて必要と認めたとき,又は正会員30名以上の会議目的たる事項を添え請求あるときは,速やかに臨時総会を開催する。 |
第15条 |
総会は,会長が召集し,此の議長は会長とする。 |
第16条 |
総会は,次の事項を決定する。 |
(1) |
予算の決定,決算の承認 |
(2) |
運営方針及び会則の改廃 |
(3) |
財産の管理及び処分 |
(4) |
副会長,監事の選出 |
(5) |
その他目的達成に必要な事項 |
第17条 |
総会は,正会員過半数の出席で成立し,議事はその過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長之を決定する。正会員は委任状をもって表決権を行使することができる。 |
第18条 |
役員会は,会長,副会長,常任幹事,幹事及び監事をもって構成し,役員の補充,総会の付議事項,会員の入退会並びに会の運用に関する重要事項を審議する。 |
2. |
役員会は,会長が之を招集し,過半数で成立し,全員一致を原則とする。 |
第19条 |
常任幹事会は,副会長,常任幹事をもって構成し,役員会の付議事項及び会の通常の運営に関する事項を審議する。 |
2. |
常任幹事会は,副会長が之を召集し,過半数で成立し,全員一致を原則とする。 |
|
第6章 入 退 会 |
第20条 |
本会に入会しようとするものは,原則として正会員2名以上の紹介を受け,別に定める手続きにより申込みをするものとする。役員会は此の申込書により審議し,速やかにその結果を本人に通知するものとする。退会の場合も此れに準ずる。 |
第21条 |
会長は,会員が本会の目的に著しく反する行為又は理由なく会費の納入を怠った時は,役員会の議決を経て除名することが出来る。 |
|
第7章 会 計 |
第22条 |
本会の経費は,次の収入により之を賄う。 |
(1) |
会 費 |
(2) |
賛助会費 |
(3) |
入会金 |
(4) |
寄付金その他 |
第23条 |
会費は,正会員及び特別会員より別に定める額を徴収する。 |
2. |
賛助会費は,賛助会員より別に定める額を徴収する。 |
3. |
賛助会員よりそれぞれ別に定める額を徴収する。 |
4. |
第21条により退会を命ぜられた者が再び入会を認められた場合は,入会金の納入を免除する。 |
第24条 |
本会の会計年度は,4月1日より始まり3月31日に終わるものとする。 |
|
第8章 会則の変更並びに解散 |
第25条 |
本会則の変更は,総会で出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない。 |
第26条 |
本会解散の決議をするには,総会で出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない。 |
第27条 |
本会解散の場合における残金,財産の処分は,総会の決議により定める。 |
|
昭和53年5月12日作成 |
|
平成3年5月18日変更 |
|
平成7年6月3日変更 |
|
平成8年6月1日変更 |
|
平成9年5月31日変更 |
|
|